
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、
次に掲げる廃棄物をいう。「産廃」(さんぱい)と略される。
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸アルカリ、廃プラスチック類
その他政令で定める廃棄物 輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)
並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。) をいう。産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性など人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものを特別管理産業廃棄物という。
家庭等から排出される一般のごみ(一般廃棄物)は市町村に処理責任があるのに対し、
産業廃棄物は排出事業者に処理責任(下記参照)がある。法的に取り扱いが異なるため、
廃棄にあたっては、市町村等の一般廃棄物用の処理施設での処理・処分することはできない。
産業廃棄物を処理・処分できる許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託することとなっている。
以下、代表的な廃棄物の種類です。
- 燃え殻
- 灰かす・石炭ガラ、コークス灰
- 汚泥
- ケミカルスラッジ(製紙スラッジ、めっき汚泥)・下水道汚泥
ベントナイト汚泥・浄水場沈殿汚泥 - 廃油
- 潤滑油系廃油・切削油系廃油・洗浄油廃油・絶縁油系廃油
- 廃酸
- 廃硫酸・廃塩酸
- 廃アルカリ
- 石炭廃液・アンモニア廃液・写真現像廃液・か性ソーダ廃液
- 廃プラスチック類
- 廃発泡スチロール・廃合成繊維・廃写真フィルム・廃ポリ容器
- ゴムくず
- 天然ゴムの切断・裁断くず
- 金属くず
- 古鉄・スクラップ・ブリキ・トタンくず・鉛管くず
- ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
- 板ガラスくず・破損ガラス・廃あきびん類・陶器くず・耐火煉瓦くず
コンクリート二次製品・石膏ボード - 鉱さい
- 高炉等からの残さ・不良鉱石
- がれき類
- 工作物の新築・改築又は・除去に伴って生じたコンクリート破片・レンガ破片
- ばいじん
- 電気集じん機捕集ダスト・バグフィルター捕集ダスト



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